相続問題

相続問題についてこんなお悩みはありませんか?

遺言に興味があるが、どう書けばよいか分からない
相続について、親族間で話がまとまらない
遺言内容に自分の取り分が記載されていなかった、遺産をあきらめるしかないのか
相続人や財産の一部を把握できていない
遺言が複数見つかった場合にはどうするのか

弁護士へ依頼するメリット

相続の中には、時効が定められている項目があります。例えば、親が亡くなり多額の借金が残されたため、「相続放棄」を考えている場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う必要があります。このように、法律の仕組みを理解することで、思わぬ落とし穴を避けることができます。

また、相続人間で話し合いがまとまらない、あるいはその機会すら持てないときでも、第三者として仲介し、「スタートが切れる」状態にいたします。相続人の一部が見つからないときは、戸籍等を元に探しだし、交渉のテーブルへ着いていただきます。

相続が起こる前の対策

遺言を作成しておくことは、後のもめ事を避けるのに有効な手段といえます。ただし、自筆での遺言は、簡単に書くことができる一方、「強制的に書かせたのではないか」といった疑惑の余地を残しかねません。そうした意味でも、公正証書遺言をお勧めします。

 

 

相続が起こった後の対策

相続についての話し合いがまとまらない場合、まずは近くに頼れる人がいないか、探してみることから始めてみましょう。弁護士に依頼するのは、その後でもできます。いずれにしても、合意の結果を「遺産分割協議書」という形に残しておくことが重要です。その際には、内容を可能な限り細分化し、あやふやな表現を避けるようにします。

弁護士が間に立っても合意に至らなければ、ある程度の段階で、調停に切り替えることをお勧めします。裁判と違って強制力がありませんし、話し合いの延長と考えられるからです。それでも難しい場合は訴訟になりますが、裁判官の判断にすべてをゆだねますので、必ずしも意図した結果を得られない可能性はあります。

遺言書について

遺言書には、以下に挙げる三種類の書式があります。

自筆証書遺言

本人が手書きで記す遺言で、いつでも自由に作成できますが、日付や署名・なつ印などの要件を満たさない場合、無効とされる場合があります。

公正証書遺言

公証役場で、公証人が作成する遺言です。プロが書きますので、あいまいな表現が用いられたり、遺言の効力が問われたりする可能性は、ほぼありません。なお、2人の証人と公証人費用が別途必要です。

秘密証書遺言

「公正証書遺言」と似てはいますがが、その内容が秘されたまま、遺言書の存在を公証人に証明してもらいます。遺言自体があるということは明らかにしたいものの、プライベートな内容であるときなどに便利な方法です。

遺留分について

遺留分とは、法律で認められた相続人に対し、一定の相続割合を認めた制度です。相続ではまず遺言が優先されますが、遺言により遺留分を侵害された法定相続人が発生した場合には、当該法定相続人は一定の割合で遺留分を主張することができます。しかし、この権利の主張には1年の時効がありますので注意して下さい。


相続は、金額の大小にかかわらず誰にでも起こり得ることです。特に被相続人に負債がある場合、3ヶ月の相続放棄の期間が過ぎたり、遺産の一部を処分したりすると、自動的に引き継ぐことになります。法要の準備などでお忙しいとは思いますが、放っておかずに相続財産の内容を確認するよう心がけてください。

ケーススタディー

【ケース1】妻から遺言を書くよう勧められたが、何をしていいのか分からない。

【結果】
財産の目録を作成した上で、誰に何を相続させるか決める。遺言は家族と相談して「公正証書遺言」とし、後日公証役場で作成した。

【ポイント】
遺言の書き方は、法律できちんと定められています。要件や注意点などをまとめた書籍も多数出版されていますので、書店で本を買ってきて参考にするといいでしょう。将来的に相続人間で紛争が発生しそうな場合は、あらかじめ弁護士に相談するか、公証人に依頼して「公正証書遺言」にすることをお勧めします。

【ケース2】複数の遺言が見つかり、もめ事になっている。

【結果】
内容を比較したところ、同一の遺産について分配方法が食い違っていることが判明。後の日付で書かれたものが有効となり、前の遺言は撤回された。

【ポイント】
兄弟同士がいがみ合っていて、それぞれ自分が有利になるよう、父親に書かせたというケースです。長男から遺言がある旨を申し出たところ、他の兄弟も遺言があるなどと言い始めました。こうした場合、「現金は長男、不動産は次男」といったように内容が矛盾しない限り、それぞれの遺言は有効になります。一方、今回のようなケースでは、後に書かれたものに対し、「その時点で考え直した」ものとして、後の遺言が有効となります。

【ケース3】「愛人にすべての遺産を渡す」という遺言が出てきたが、納得できない。

【結果】
遺留分減殺請求を申し立て、元愛人に法定相続分の2分の1に相当する現金を請求した。

【ポイント】
配偶者や子など、被相続人と一定の関係にある者には、遺留分が認められます。もっとも、遺留分減殺請求には時効があり、一定期間を経過すると請求できなくなるので注意が必要です。法定相続人以外の関係者に対しては、遺言の内容が優先されます。なお、相続関係者で話し合いがまとまれば、遺言の内容と異なる遺産分割をすることは可能です。詳しくは、弁護士にご相談ください。

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